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【7月1日現在】新型コロナウイルス最新情報

最新のコロナウイルス関連情報をお伝えします。

日本出国時(日本→マルタ)

外務省HP引用
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_195.html#ad-image-0

新たな水際措置(5月31日発表)

・入国可能国リスト(*3)に記載された地からマルタに入国する際、マルタ到着前72時間以内に実施したPCR検査陰性証明、または公衆衛生監督長官(Superintendent of Public Health)が認めたワクチンの接種を完了したことを証明する公式書類の提示を義務付けられる。公式とみなされるワクチン接種証明書の形態と使用開始時期は、公衆衛生監督長官が官報で指定する。
(*3)https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

・PCR検査陰性証明等提出の義務を満たせなかった者は、マルタ到着時にPCR検査を行い、結果判明まで公衆衛生監督長官が指定する宿泊施設での隔離を義務付けられる。また、そのPCR検査や宿泊の費用は自己負担となる。


現在、マルタへ渡航する際には、到着前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書が必要です。
このPCR検査の方法は、nasopharyngeal RT-PCR test / 鼻咽頭Realtime RT-PCR検査でなければなりません。
つまり、上記指定以外の検査である、唾液 Realtime RT-PCRは不可となっています。

PCR検査(nasopharyngeal RT-PCR test/鼻咽頭Realtime RT-PCR検査)の陰性証明書が提示できない場合は、到着時、空港でのPCR検査(有料)、または14日間の検疫期間(実費負担)となります。

(参考)https://www.mtajapan.com/mtanews.html

日本帰国時(マルタ→日本)

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。
「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
下記、所定のフォーマットにて提出が必要となります。
日本語・英語版:https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf

日本に入国後、14日間は自宅待機となります。
有効な検査の種類は上記厚生労働省のHPからご確認下さい。

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