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マルタ留学コラム&ブログ
海外から帰国時の自己隔離・自宅待機期間の短縮について(コロナ関連最新情報1/29)
Hello, how are you?
皆さん、こんにちは!
今回のコラムでは、良いお知らせです!!
現在海外から日本に帰国した際、基本的には14日間は公共交通機関の利用はできず、自己隔離の期間が必要でした。
しかし、1月28日、日本において新たな水際対策措置が発表されましたーー!
現時点では、期間が“7日間”に短縮になります!!
下記、外務省からの発表の詳細はご覧頂きたいのですが、マルタから日本に帰国の際は下記の通りです。
(水際対策変更後)→マルタから帰国する場合は、日本到着後3日間は政府が指定した宿泊施設で自己隔離、退所後、入国後7日目まで自宅等待機となります。
詳細はこちら→https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0128_list.pdf
規制が少しずつ緩和されていますので、これが今後さらに緩和されることを切に願います!!
情報は常に更新されますので、ご自身でもアップデートできるよう、ページ最後のURLなど随時確認するようにしましょう!
下記は、外務省からの発表そのままを記載致します。
(1)全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、10日間から7日間に変更します。本措置は1月29日午前0時(日本時間)から行うものであり、既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。
(2) オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定(現時点では指定国・地域なし)し、当該国・地域については、自宅等待機等の期間を14日間とします。
2 1月29日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。
アンゴラ、エスワティニ、コンゴ(民)、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト
3 1月31日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。
ウズベキスタン、カザフスタン、サウジアラビア、スリランカ、セネガル、パナマ、バングラデシュ、ブラジル(アマゾナス州、マットグロッソドスール州)、モンゴル、ルーマニア
※ウズベキスタン及びモンゴルは、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国」として3日間待機の対象として指定されていますが、「水際対策強化に係る新たな措置(21)(令和3年12月3日)」及び「水際対策強化に係る新たな措置(22)(令和3年12月9日)」を踏まえ、検疫所の確保する宿泊施設での待機を求めないこととしていました。しかし今般、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」及び「オミクロン株に対する指定国」として指定の上、3日間待機の対象にすることとします。
4 措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。
別紙1「水際対策強化に係る新たな措置(26)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0128_26.pdf )
別紙2「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年1月28日時点)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0128_list.pdf )
別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(17)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0128_17.pdf )
別紙4「水際対策強化に係る新たな措置(20)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0128_20.pdf )
別紙5「水際対策強化に係る新たな措置(24)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0111_24.pdf )
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。
( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。
( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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