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マルタ留学コラム&ブログ
【マルタ最新情報 8/14】マルタから日本帰国時の隔離について
Hello, Malta Lovers!
皆さん、こんにちは。
今回は、コロナ関連の最新情報をお伝え致します。
8月12日の発表では、マルタの1日の感染者数は51名、1週間の平均は60名です。
現在、かなり感染者数は落ち着いてきています。
お伝えしている通り、現在、日本からの渡航者は、ワクチン接種済でも、未接種でもマルタで政府指定のホテルにて、14日間の自己隔離が必要です。
その際、72時間以内のPCR検査の陰性証明書の持参も必要となります。
マルタ政府に認められているワクチン接種証明書を持参している方は、自己隔離がなく、また学校の授業も対面授業で参加可能となっています。
仮にワクチン接種済で、証明書を持って渡航をしていたとしても、それがマルタ政府から認められていないワクチン接種証明書である場合、つまり日本を含む国からの生徒さんは、隔離が終了してもオンラインレッスンでの受講となります。
ということは、早く日本のワクチン接種証明書がマルタ政府に認められれば、隔離もなく、レッスンも対面で受けられるということなのです。
日本の証明書が認められた、というニュースを一刻も早く聞きたいというところです。
さて、先日外務省からマルタから日本に帰国する際の新しいお知らせがありました。
■外務省HP
・https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C118.html
・https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100221452.pdf
※上記HPの内容をそのまま下記に記載致します。
マルタに関するところのみ、太字としています。
●8月11日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●今回の措置の主な点を以下1~6及び資料のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年8月11日時点)」
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100221452.pdf)
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100221453.pdf)
1.以下の9の国・地域を「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置をとることとします。
(1)アンドラ
(2)イスラエル
(3)カンボジア
(4)フランス
(5)米国(アラスカ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ネブラスカ州)
(6)マルタ
(7)モザンビーク
(8)レバノン
(9)ロシア(アムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、北オセチア共和国)
2.アンドラ、イスラエル、カンボジア、フランス、米国(アラスカ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ネブラスカ州)、マルタ、モザンビーク、レバノン及びロシア(アムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、北オセチア共和国)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年8月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
3.以下の11の国・地域の「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1)インド
(2)ザンビア
(3)スリランカ
(4)ネパール
(5)モルディブ
(6)英国
(7)パキスタン
(8)マレーシア
(9)ロシア(モスクワ市)
(10)ウガンダ
(11)ドミニカ共和国
4.インド、ザンビア、スリランカ、ネパール及びモルディブからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。また、インド、スリランカ、ネパール及びモルディブからの在留資格保持者の再入国は、引き続き、特段の事情がない限り、拒否することとします。
5.英国、パキスタン、マレーシア及びロシア(モスクワ市)からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
また、パキスタンからの在留資格保持者の再入国は、特段の事情がない限り、拒否することとしておりましたが、令和3年8月13日午前0時からは、この措置を解除することといたします。
6.ウガンダ及びドミニカ共和国からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月14日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html)
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
今まで、マルタは帰国時に検疫での待機はありませんでしたが、検疫所で3日間待機、そして検査も必要となりました。
そして、入国後14日目まで自宅等待機となります。
常にこの対応については、変更がありますので、ご自身でも必ず渡航前・帰国前にご確認をお願い致します。
また新たな情報が入り次第、お伝え致します。
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